盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階

営業時間
平日9時00分~19時30分
定休日
土日・祝祭日

電話相談も承ります。お気軽にどうぞ。

019-613-3246

遺産分割協議書の雛形(ダウンロード)

以下では、遺産分割協議書の一般的な雛形をご紹介します。
代償分割その他個別事情がある場合は、弁護士に相談するようにしてください。

この雛形ではごく簡単な内容にとどめています。ポイントは、誰が何を取得するのかを明確にすることです。
協議書に基づいて事後処理が必要になる場合が多いでしょうから、これらの処理でどのような情報が必要になるかを事後処理の担当者(司法書士や銀行、証券会社等)に確認すると良いでしょう。

留意すべき点を列挙しておきます。

【留意点】

1 不動産について
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、それと同じように記載します。
不動産の固定資産評価証明書にしたがって記載するケースが散見されますが、固定資産評価証明書と登記事項証明書とでは記載内容が異なっている場合があります。遺産分割の場合は、協議後に登記を行いますので、登記事項証明書に従って記載しましょう。

2 預貯金について
銀行口座は、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号などで特定します。
銀行実務上は、相続開始時の預金残高まで記載する必要はありません。
ゆうちょ銀行の場合は、銀行名と口座の種類、記号、番号などで特定します。

3 遺産分割協議書に記載していない相続財産が後日発見された場合について
遺産分割協議の拘束力は、協議書に記載された遺産にだけ及びますので、新たに発見された財産については別途協議することになります。
しかし、先行する遺産分割がこじれた場合などでは、紛糾することが目に見えていますので、あらかじめ、「協議書に記載された遺産以外の財産が後日発見された場合は、・・・が取得する」というふうに包括条項を入れておくと良いでしょう。

4 書面の体裁について
遺産分割協議書が2枚以上の用紙に渡る場合は、各ページの継ぎ目に実印で契印(割印)をし、印鑑証明書を添付します。

 

お問い合わせ

電話相談も承ります。お問合せはこちらへ。

019-613-3246

営業時間:平日9時00分~19時30分

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずは気軽にご連絡ください。