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家族信託(民事信託)

1 家族信託とは

家族信託という用語は、厳密に言えば法令に規定された用語ではありませんが、近頃は「家族のための民事信託」という意味で頻繁に使われるようになってきました。

信託とは、信託設定者(委託者)が信託契約や遺言などによってその信頼できる人(受託者)に対して、不動産や金融資産などの財産を移転し、受託者において委託者が設定した信託の目的に従って信託の利益を受ける人(受益者)のためにその財産の管理・処分などをする制度です。
つまり、委託者がある財産を受託者に信じて託し、受託者がその信認に応えて事務処理を行い、その利益を受益者が享受するという制度です。

信託をその機能の面から説明すると、「財産を管理し、活用し、承継するための制度」ということができます。


2 家族信託の機能

⑴ 後見的な財産管理活用機能

似た機能を提供する制度として、成年後見制度があります。
ただしこの制度は、財産を有する方が認知能力が低下するなどして自分では財産管理を行えない状態になっていることが要件とされています。

また、成年後見制度はあくまで本人の保護が目的ですので、財産管理の自由度はかなり制限されていますし、本人以外の第三者(例えば配偶者であるとか、障害をもった子)のために財産を活用することはできません。

これに対して信託は、財産管理・活用・処分の適正を確保しつつ、柔軟な仕組みを構築できるという特徴があります。


⑵ 財産の承継機能

似た機能を提供する制度として遺言制度があります。
ただし、遺言では、後継ぎ遺贈型信託のような仕組みを実現することはできません。
後継ぎ遺贈型信託が検討されるのは、例えば次のような事例です。

***
高齢のXさんは自分の死後妻Aのことが心配なので、自分が所有する収益不動産をAのために遺したいと考えている。
しかし、Aが亡くなったあとはこの収益不動産を前妻との間の子Bに継がせたいとも考えている。
***

XさんからAさんが承継した収益不動産を、Aさんの死後Bさんに承継させるには、Aさんの遺言などによるのが原則です。
しかし、Aさんの遺言はあくまでAさん自身の自由意思に委ねられるべきもので、Xさんが影響を及ぼせるものではありません。
ですから、このような事例でAさんとBさんが不仲だったりすると、Xさんの願いが叶う見込みはほとんどないということになります。

これ以外にも信託では、柔軟で多様な仕組みを構築できるという特徴があります。


3 家族信託を活用する上での留意点

以上のように、家族信託は多くのメリットを有しているといえます。

しかし、自由度が高いことの裏返しとして、委託者が期待する効果を的確に実現するためには信託スキームを法律と税務の両面から入念に検討して設計する必要があります。

また、我が国では元来信託というものに馴染みが薄く、信託スキームを実行する段階で思わぬ障害にぶつかる可能性があります(特に金融機関取引など)。
このため、信託スキームの設計者や受託者は、関係各所と十分な調整を行いながらことを進める必要があります。

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