盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

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財産管理〜成年後見

1 成年後見とは

判断能力が衰えた人たちは、財産管理や身上監護について多くの不安を抱えています。現実に、巷ではこうした人たちを食い物にする悪徳商法や犯罪があとを絶ちません。
成年後見制度は、判断能力が衰えた人たちを保護するための制度です。

成年後見制度は、民法上の法定後見制度と任意後見契約に関する法律に基づく任意後見制度からなります。

2 法定後見
法定後見とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な成年を保護するための制度で、対象となる方の精神上の障害の重さに応じて、①後見、②保佐、③補助の3類型に分かれます。
これらはいずれも、一定の申立権者が家庭裁判所に申立をすることによって成年後見開始の審判が下されます。

⑴後見
対象となるのは、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方で、保護者として成年後見人が選任されます。精神上の障害が最も重い類型です。
この類型の方(成年被後見人)は、日常生活に関する行為以外は法律行為を単独で行うことはできず、単独で行なった行為は成年後見人において取り消すことができます(取消権は本人にもあります)。
また、成年後見人は法定代理人であり、成年被後見人がなし得ない財産上の法律行為について代理権が認められています。

⑵保佐
対象となるのは、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方で、保護者として保佐人が選任されます。後見の次に精神上の障害が重い類型です。
この類型の方(被保佐人)は、民法13条1項に規定する重要な法律行為をする場合は保佐人の同意が必要となります。同意を得ずになされた行為は保佐人において取り消すことができます。
さらに、特定の重要な行為について、保佐人に代理権を付与することもできます。

⑶補助
対象となるのは、精神上の障害により判断能力が不十分な方で、保護者としては補助人が選任されます。
補助人には、当事者が申立ての際に選択した特定の法律行為について、同意権と取消権または代理権のいずれか一方、または双方が与えられます。
法定後見3類型の中では精神的障害が最も軽い類型で、本人の行為の自由を極力制約しないように配慮されています。

3 任意後見
任意後見制度とは、本人が契約締結に必要な判断能力を有している間に、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えてあらかじめ任意後見人を選任しておく制度で、私人間の契約に基づくものです。家庭裁判所は、任意後見監督人を選任して任意後見人の監督に当たらせます。

 

当事務所は、法定後見の申立てや任意後見契約の締結のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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