盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

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遺 産 分 割

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。

1 現物分割

現物分割は、遺産そのものを現物で受け取る方法です。
しかし、現物分割ではキリの良い分け方をすることは困難で、以下に述べる代償分割を併用するのが通常です。


2 代償分割

代償分割は、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させ、他の相続人に対して金銭等の代償を支払わせて調整する方法です。
代償分割は、現物分割が不可能な場合や、現物分割をすると分割後の財産の経済的価値を著しく損なう場合、特定の遺産に対する特定の相続人の利用状態を特に保護する必要がある場合などに選択されます。


3 換価分割

換価分割は、遺産を売却してその売却代金を分割する方法です。
この方法は、現物分割が困難で代償金を支払う能力がある相続人がいないような場合に選択されます。


4 共有分割

共有分割は、遺産の全部又は一部を具体的相続分に応じて共有する方法です。
しかし、財産は単独所有にするのが自然で、共有関係にしてしまうと管理や処分を巡って後日紛争が生じることがあります。

遺産分割の具体的な進め方

1 全体の流れ

遺産の分割は、遺言がある場合は遺言に従って行われますが、相続人全員が協議によって遺言と異なる方法・態様で分割することも可能です。

また、遺言がある場合であっても、遺言の内容によっては遺産分割協議が必要になることもあります。
たとえば、遺言の対象が遺産の一部だけであったり、対象が遺産の全部であっても「3分の1ずつ相続させる」というように割合的な記述に止まっている場合などがこれに当たります。

遺言がない場合は、相続人全員による遺産分割協議によって遺産分割の方法・態様を決めることになります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所のメニュー(遺産分割調停、審判)を活用することになります。

2 遺産分割協議

遺産分割協議の当事者は、①共同相続人、②包括受遺者、③相続分の譲受人です。
これらの者の一部を除外してなされた遺産分割協議は無効となりますので、くれぐれもご注意ください。

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、これに基づいて不動産の登記等、各種財産の名義変更を行います。

弁護士は、法律専門職として、個別の事案において分割交渉や議論の整理、遺産分割協議書の作成等のお手伝いをします。

遺産分割協議を進めるにあたっての留意点については、こちらの記事もご覧ください。

3 遺産分割調停

遺産分割調停の申立人は、①共同相続人、②包括受遺者、③相続分の譲受人です。

遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることになります。
調停は、裁判官と調停委員2名からなる調停委員会の下で行われます。

調停は、弁護士を立てることが必須というわけではありませんが、弁護士を立てずに行われる調停は往往にして感情論のぶつけ合いで終始してしまい、話し合いがスムーズに進まず長期化する傾向があります。

4 遺産分割審判

遺産分割審判は、家庭裁判所が各相続人の主張や証拠に基づいて決定(審判)を下す手続です。

遺産分割調停で話がまとまらなかった場合、調停申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされ、遺産分割審判が開始されます。
調停を経ずにいきなり審判を申し立てることもできますが、その場合でも調停に付されるのが通常です。

審判手続では、調停と異なり、訴訟のように、各相続人が書面で事実上・法律上の主張をし、それを裏付ける各種の書類や資料を提出して行きます。
そして、各相続人が主張や資料提出を尽くすまで審判手続は回を重ねて行くことになります。

金銭の支払いや物の引渡し、登記義務の履行等の給付を命じる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有し、強制執行が可能です。
遺産分割審判では訴訟類似の活動が必要になりますので、相続を専門分野とする当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。

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