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遺  言

「遺言のすすめ」

親族間の人間関係が相続開始を機にギクシャクし始めるというのはよくある話です。
小さい頃は仲良くしていたのに、いつの間にか疎遠になってしまい、財産が絡んだ途端にいがみ合う・・・、骨肉の争いの始まりです。

しかし、こうした事態の大半は、遺言書がきちんと書かれてさえいれば回避することが可能です。

遺言という制度自体は古くからあるのですが、これまで十分な活用がなされて来ませんでした。
最近になって相続や「終活」に注目が集まるようになり、ようやく遺言、特に公正証書遺言が活用されるようになって来ました。
しかし、残念ながら本県を始め東北地方は、関東以西に比べると公正証書遺言の活用は活発とは言い難い状況にあります。
人間誰しも、いつかは死にます。
後に残された愛すべき人々を不毛な争いに陥らせないよう、遺言の活用を強くお勧めします。


2 遺言の種類

遺言は大きく分けて、普通方式による遺言と特別方式による遺言があります。

普通方式による遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

特別方式による遺言には、①死亡危急者の遺言、②伝染病隔離者の遺言、③在船者の遺言、④船舶避難者の遺言という4種類がありますが、これらはごく稀にしか利用されません。

以下では普通方式による遺言についてご説明します。

普通方式による遺言

1 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、及び氏名を自書し、これに押印することによって作成する遺言です。
作成にあたって証人なども必要ではなく、最も簡単な方式の遺言書です。費用をかけずに作成できるのもこの方式のメリットと言えます。

その一方で、法律の定めに違反していたり、内容が曖昧な場合には遺言が無効になる場合がありますし、遺言書の紛失や発見者によって遺言書を隠匿される危険性もあります。

また、自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認とは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続で、遺言書の偽造・変造・隠匿を防ぐとともに、確実に保存することを目的とするものです。
検認手続に関する規定に違反した場合は、遺言書が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処せられます。


(2020年1月9日追記)
相続法の改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
詳しくはこちらをご参照ください。

(2020年1月17日追記)
相続法の改正により、法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
詳しくはこちらをご参照ください。

2 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って公証人が作成する方式の遺言です。

作成にあたっては2人以上の証人が必要となる他、手間と費用がかかりますが、反面、文面の作成に法律専門家である公証人が関与しますので、遺言が無効になることや偽造の恐れがなく、相続開始の際に家庭裁判所における検認手続を経る必要もありません。
また、遺言書の原本を公証人役場で保管するので、紛失しても再発行してもらえます。

3 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が事故または第三者の作成した遺言書に署名押印して、市販の封筒等を用いて封をする方式の遺言です。
遺言者はその封書を公証人及び2人以上の証人の面前に提出して自分の遺言書であることを申述します。
公証人が日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者、証人及び公証人全員が署名・押印するという方法です。

秘密証書遺言は、公証人役場では保管してくれませんので、遺言者側で相続開始まで保管方法を考える必要があります。

また、偽造・変造の恐れはありませんが、滅失・隠匿・未発見の恐れは残ります。さらに、効力面においても、封書された証書の本文の解釈をめぐり対立が生じる可能性もあります。

4 各遺言の比較
  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言

証人の要否

不要

検認の要否

不要

作成費用の要否 不要
紛失のリスク 高い 低い 高い
改ざんのリスク 高い 低い 低い
無効となるリスク 高い 低い 高い
内容の秘密性 高い 低い 高い

 

当事務所では、費用と手間はかかりますが、遺言の改ざんや無効となるリスクの観点から公正証書遺言を推奨しております。

自筆証書遺言は、手軽に作成することができますが、内容が曖昧な遺言書は相続人間の争いを引き起こす元になりますので、公正証書遺言をお薦めします。

5 当事務所によるサポート

当事務所では、遺言書の作成から始まって、遺言書の保管、遺言の執行に至るまでお手伝いさせていただいております。

遺言書の作成を検討中の方や自分の死後の紛争が気がかりな方は、相続を専門分野とする当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

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