盛岡の弁護士による相続のご相談
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豆知識 Vol.1 誰が相続人になるか

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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相続とは、被相続人が死亡することにより、一定の親族関係にある者が被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継することをいいます。

この「死亡」には生物学的に死亡する場合(自然的死亡)の他、失踪宣告や認定死亡といった法律的死亡も含まれます。

それでは、被相続人が死亡した場合、誰が相続人になるのでしょうか。

1 配偶者は常に相続人となる。

配偶者は常に相続人となります。
ここでいう「配偶者」は、法律上婚姻届を提出した正式な場合に限られ、事実婚や内縁関係では相続権は発生しません。
また、ここにいう「配偶者」は相続開始時点での配偶者をいい、過去に離婚した元の配偶者はこれに入りません。


2 第1順位の相続人

第1順位の相続人は、被相続人の直系卑属(第1次的には子)になります。
子が相続開始の時点ですでに死亡している場合や、相続欠格や廃除で相続できなくなっている場合は、孫がいれば子に代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。

相続人が配偶者と第1順位の相続人である子の場合の相続割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数名いる場合は、子の相続分2分の1をさらに子の頭数で按分することになります。

代襲相続の場合は、代襲相続人の相続分は被代襲相続人の相続分と同じ、ということになります。この場合も代襲相続人が複数名いれば頭数で按分することになります。

第1順位の相続人が相続する場合は、以下に述べる第2順位、第3順位の相続人には相続権は発生しません。


3 第2順位の相続人

第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)です。

この場合の相続分は、被相続人に配偶者がいれば配偶者が3分の2、直系尊属が残り3分の1を頭数で按分することになります。

なお、この場合の直系尊属は、①父母、②祖父母、③曾祖父母の順で相続人になります。


4 第3順位の相続人

第1順位と第2順位の相続人がいなければ、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

この場合の相続分は、被相続人に配偶者がいれば配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1を頭数で按分することになります。

第1順位から第3順位までの相続人がいない場合は、配偶者が全ての遺産を相続します。

 

2017年8月28日掲載

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