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相 続 調 査

相続放棄をするにしろ、相続を承認して遺産分割に進むにしろ、的確な判断をするには十分な情報が必要です。
そこで、相続調査が重要になってくるのです。

相続調査は、①相続人の調査と②相続財産の調査に分かれます。

1 相続人の調査について

相続人の調査は、被相続人の出生から相続人の現在の戸籍謄本まで連続するように全部取る必要があります。

戸籍謄本は、それぞれの本籍地の市町村役場に申請して取得することになりますが、申請者が遠方に住んでいる場合は郵送で取り寄せることも可能です。

遺産分割協議は相続人全員が参加して行わなければ無効になりますので、相続人の調査は慎重に行わなければなりません。
しかし、古い戸籍謄本等は一般の方には極めて読みづらいものとなっていますし、被相続人が前妻との子を認知していたり、養子縁組していたりする場合には一筋縄ではいかないことがあります。


2 相続財産の調査について

相続財産の調査は、被相続人の遺品を整理することから始まります。
まずは、被相続人のご自宅に何が保管されているか調べてみましょう。タンスや戸棚、書斎の引出し、金庫などから預貯金通帳や証書、登記識別情報(権利証)等の重要書類が見つかれば、そこから調査をしていくことができます。

また、被相続人宛の郵便物に金融機関からのものがあれば、それも手がかりにすることができます。

預貯金や有価証券については、もし心当たりの金融機関があれば直接店頭に出向き、相続人としての立場に基づいて取引明細を出してもらいましょう。

不動産については、市町村役場に行って名寄せ帳や固定資産税課税台帳を見せてもらえば、被相続人がどこにどんな不動産を有していたのか調べることができます。

相続債務の調査については、こちらの記事をご覧ください。


3 弁護士に依頼する

相続調査をする場合、戸籍謄本を初めとして多数の資料を入手する必要があります。
また、被相続人が多数の金融機関と取引をしていた場合にはそれぞれについて照会をしなければなりません。

このように、相続調査は少なからぬ労力が必要となりますので、一般の方、特にお仕事をなさっている方々にとっては荷が重いかもしれません。
このような場合は、弁護士に調査を依頼して資料収集に努めるのが良いでしょう。

相続調査でお困りの方は、相続を専門分野とする当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

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