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佐藤邦彦経営法律事務所

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寄 与 分

1 寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に相続人の財産の維持または形成に特別の寄与・貢献をした人がいる場合に法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得を認めて、共同相続人間の公平を図る制度です。


2 寄与分成立の一般的な要件

寄与分の成立が認められるための一般的な要件としては、①特別の寄与であること、②相続開始前までの行為であること、③対価を受けていないこと、④被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があることの4点が挙げられています。

⑴ 特別の寄与であること
夫婦親族間の扶助として多くの人が通常行うと期待される程度を超える、特別な労務の提供や療養看護等を行ったことが必要です。
例えば、被相続人と同居をしていたとか、頻繁に被相続人宅を訪問して面倒を見ていたといった程度の事情では特別の寄与とはいえないでしょう。

⑵ 相続開始前までの行為であること
例えば、遺産不動産の維持管理や法要の実施等は相続開始後の行為ですから寄与分の対象とはなりません。

⑶ 対価を受けていないこと(無償性)
この点に関して、寄与分を主張する相続人が被相続人の収入で生活していたとか、被相続人の家屋や土地を無償で使用していたといった事情がある場合には、無償性が否定される可能性があります。

⑷ 被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
この点に関して、寄与分を主張する相続人が被相続人の精神的支えになっていたというだけでは、因果関係があるとはいえません。


3 寄与行為の類型

寄与行為は、①家事従事型(労務の提供)、②金銭等出資型(財産上の給付)、③扶養型、④療養看護型、⑤財産管理型の5類型に大きく分けることができます。以下に各類型の典型例をご紹介します。

⑴ 家事従事型

  • 相続人が被相続人の事業に関して労務を提供した場合

⑵ 金銭等出資型(財産上の給付)

  • 相続人が被相続人の家屋の新築、新規事業の開始、借金の返済等のために金銭を贈与する場合
  • 共働きの夫婦の一方である夫(被相続人)が自己名義で不動産を取得するに際し、妻が自己の得た収入を提供する場合
  • 相続人が被相続人に対して、自己所有の不動産を無償で使用させる場合

⑶ 扶養型

  • 相続人が被相続人を扶養して被相続人が出費を免れたために相続財産が維持された場合

⑷ 療養看護型

  • 相続人が看護や介護が必要になった被相続人の身の回りの世話をして、それにより、被相続人が本来支払わなければならない費用を免れ、被相続人の財産維持に貢献した場合

⑸ 財産管理型

  • 被相続人所有の不動産の管理、修繕費用の支出


4 特別受益と寄与分がある場合の具体的取得額の算定方法

特別受益や寄与分がある場合の各相続人の具体的取得額の算定方法は以下の通りです。

① 【相続開始時の全遺産評価額】+【全特別受益】ー【全寄与分】=【みなし相続財産】
② 【みなし相続財産】×【各相続分】ー【各特別受益】+【各寄与分】=【各具体的相続分】
③ 【遺産分割時の全遺産評価額】×【各具体的相続分率】※=【各取得額】
※ 各具体的相続分率=各具体的相続分/具体的相続分の総額

寄与分を巡ってお困りの方は、相続を専門分野とする当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。

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