盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

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遺 留 分

1 遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障する制度です。

遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)は、①配偶者、②子、③直系尊属(被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹には遺留分はありません。


2 遺留分の割合

遺留分の割合とは被相続人の相続財産のうち、どれだけを遺留分として確保しなければならないかを示す割合をいい、遺留分権利者全体の遺留分に関する割合を「総体的遺留分」、相続人各自の遺留分の割合を「個別的遺留分」といいます。遺留分の割合は以下の通りです。

⑴ 総体的遺留分

  • 直系尊属のみが相続人の場合・・・3分の1
  • それ以外(相続人が配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属)の場合・・・2分の1

⑵ 個別的遺留分:総体的遺留分に相続人各自の法定相続分をかけたもの

【事例】相続人が妻(配偶者)と子2人の場合

  • 妻:1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
  • 子(一人当たり):1/2(総体的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8


3 遺留分減殺請求権

被相続人が遺留分を侵害するような贈与や遺贈を行なった場合、遺留分権利者は、侵害された自己の遺留分を保全するのに必要な範囲内で、その贈与・遺贈を減殺することができます。
これを、遺留分減殺請求権といいます。

遺留分を侵害されているとお考えの方、あるいは遺留分の減殺を請求されている方は、相続を専門分野とする当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。

 

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