盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
■ 相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(これを熟慮期間といいます)に相続開始地(亡くなった方(被相続人)の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に届け出ることによって行います。
これを「相続放棄の申述」といいます。
■ 相続放棄の効果
相続放棄の申述を行うと、その相続人は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、次順位の推定相続人に相続権が移って行きます。
■ 相続放棄が検討される場合とは
相続放棄は、通常、被相続人が生前多額の借金をしていた場合に問題となります。
しかし、相続開始時には大した額ではないと思われた借金が、実は他にもたくさんあったというようなことはよくある話です。
クレジットカード絡みの小口の借金が多数出てくることはザラですし、預金通帳の動きからはうかがい知れない個人からの借金が後日判明することもあります。
こうしたことから、相続開始時には債務超過ではないと思われても、隠れた借金が出てくる可能性を考慮して相続放棄をする方は多数いらっしゃいます。
また、相続財産が管理に手間がかかるようなもの(例えば山林や農村地域の土地建物)で換価もままならないような場合も相続放棄が検討されます。
さらに、このような場合だけでなく、相続人同士仲が悪かったり、相続人の中に平穏な話し合いが到底期待できないような人がいる場合に、将来の煩雑な人間関係を嫌って相続放棄を検討する方も少なからずいらっしゃいます。
■ 相続放棄における留意点
相続放棄の申述には3ヶ月間の期間制限がありますので、思いもよらなかった借金が熟慮期間満了の直前に判明して慌てることのないように気をつける必要があります。
相続放棄の申述には、被相続人が死亡したことと自分が相続人であることを示す戸籍謄本等の資料の提出が必要ですが、これらの手配がかなり面倒な場合が少なくありません。
特に、被相続人が遠方に居住していた場合や、過去に本籍地を変更したり婚姻・離婚等で転籍したことがある場合、相続人が被相続人の直系尊属・兄弟姉妹あるいはその子供である場合などは相当の手間を覚悟する必要があるでしょう。
加えて、相続放棄をする場合は、被相続人の債権者に対する対応も必要となります。
当事務所では、ご依頼いただいたお客様に代わって戸籍謄本等の手配や債権者対応もお引き受けしております。
また、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されても、それで完全に法律関係が確定するわけではありません。
例えば、被相続人に対する債権者(相続債権者)は相続放棄をした相続人に対して法定単純承認を主張して争ってくる可能性があります。
法定単純承認の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
このように、相続放棄は決して単純なものではありません。
相続放棄を検討されている方は、相続を専門分野とする当事務所にお気軽にご相談ください。