盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

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特 別 受 益

1 特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与といった特別の利益を受けている者がいた場合、その特別の利益を「相続分の前渡し」と見て相続財産に加算(持戻し)し、これを基礎(みなし相続財産)として一応の相続分を算出し、特別の利益を受けた者については、その相続分から特別の利益の価格分を控除してその者の具体的相続分とすることとされています。
ここにいう特別の利益のことを「特別受益」といいます。

特別受益を受けた者(特別受益者)がいる場合、これを考慮せずに各自の具体的相続分を算定したのでは、他の共同相続人は不利益を受けることになります。
そこで、ある者に特別受益がある場合には、他の共同相続人は①遺贈又は②贈与の事実があったこと、③その贈与が婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本としてなされたものであることを主張して特別受益の持戻しを求めることになります。

これに対して、特別受益者は、被相続人が持戻し免除の意思表示をしたことを反論していくことになります。


2 特別受益の範囲

⑴ 遺贈
遺贈は、その目的を問わずに全て特別受益となります。

⑵ 相続させる旨の遺言
相続させる旨の遺言は、法律上明文の規定はありませんが、特別受益に当たるとされています。

⑶ 婚姻もしくは養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与
贈与された金額、遺産総額との比較、他の共同相続人との均衡を考慮して、「遺産の前渡し」とみられるかどうかで特別受益に当たるか否かが判断されます。


3 持戻し免除の意思表示

被相続人は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、受益分の持戻しを免除することができます。
このような持戻しの免除の意思表示があれば、特別受益者は持戻しを免れることができます。

しかし、多くの場合、このような明示の意思表示はなされていません。そこで、黙示の意思表示の有無が問題になります。

持戻し免除の黙示の意思表示があったかどうかは、①贈与の内容・価格、②贈与がなされた動機、③被相続人と受贈者である相続人及び他の共同相続人との生活関係、④相続人及び被相続人の職業・経済状態、⑤他の相続人が受けた贈与の内容・価額などの事情を総合考慮して判断されます。


他の相続人に特別受益があるとお考えの方、あるいは特別受益があると主張されてお困りの方は、相続を専門分野とする当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。

 

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