盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
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1 非嫡出子の相続権
婚姻関係にない男女間に生まれた子は、法律上は非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と呼ばれます。
非嫡出子は、母親との関係では当然に相続権は認められますが、父親との関係では直ちに相続権が認められる訳ではなく、認知という手続があって初めて相続権が発生します。
これは、非嫡出子は父親との間の親子関係は必ずしも明白とは言えないからです。父親が非嫡出子を「確かに自分の子である」と認める(認知する)ことによって初めて法律上の親子関係が発生するのです。
非嫡出子が父親によって認知されていれば、その子は父親の相続権を有することになります。
2 非嫡出子の相続分
従来、非嫡出子の相続分は、婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)の二分の一と民法で規定されていましたが、最近になって最高裁によってこのような扱いは違憲であると判断され、非嫡出子も嫡出子と同等の相続権が認められるようになりました。
したがって、例えば、相続人が被相続人の妻と子2名(嫡出子と認知された非嫡出子が一人ずつ)の計3名である場合は、非嫡出子の相続分は原則通り4分の1となります。
なお、被相続人の認知にどうしても納得がいかないという場合は、非嫡出子を相手に認知無効の訴えを家庭裁判所に提起するという方法があります。
2017年8月30日掲載