盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

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遺留分減殺請求権

1 遺留分の侵害

遺留分権利者が被相続人から得た相続財産がその者の遺留分額に達しないとき、その不足額を遺留分侵害額といいます。


2 相続人の遺留分を侵害する遺贈・贈与の効力

遺留分を侵害する遺贈・贈与は、当然に無効となるわけではなく、単に遺留分権利者が減殺請求をなし得るに止まります。


3 遺留分侵害額の計算方法

最高裁判例によれば、遺留分の侵害額は以下の算式によって計算されることになります。

遺留分侵害額=遺留分額ー{(遺留分権利者の取得相続財産額ー遺留分権利者の相続債務分担額)+遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額}


4 遺留分減殺請求権の行使

⑴ 行使方法
遺留分減殺請求権の行使は、相手方に対する意思表示によって行えば足り、必ずしも訴えの方法による必要はありません。

もっとも、遺留分減殺請求権は、1年の短期消滅時効にかかりますので、権利を保全するため、まずは配達証明付きの内容証明郵便で裁判外の意思表示をしておく必要があります。
この際には、具体的な侵害額を示す必要はありません。
取り急ぎ、「あなたが受けた遺贈は、私の遺留分を侵害していますので、遺留分減殺を請求します」という程度のもので足ります。
その上で、詳細な調査を行い、遺留分額や侵害額を確定し、交渉に臨めばよいでしょう。

⑵ 行使の対象となる行為
遺留分減殺請求の行使対象となる行為は、①遺贈、②死因贈与、③生前贈与、④特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言、⑤相続分の指定です。

⑶ 遺留分減殺請求権の行使の順序
遺留分減殺請求権は、次の順序で行使していくことになります。
第1順位 遺贈、「相続させる」旨の遺言、相続分の指定
第2順位 死因贈与
第3順位 生前贈与

 

自己の遺留分を侵害する遺贈や死因贈与等がなされたとお考えの方や、遺留分減殺請求を受けてお困りの方は、相続を専門分野とする当事務所にお気軽にご相談ください。

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