盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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常に相続権が認められる「被相続人の配偶者」とは、法律婚をしている配偶者のことをいい、内縁の配偶者はこれに当たりません。
したがって、結論から言えば、内縁の配偶者には相続権は認められません。
このような場合には、被相続人は、遺言もしくは死因贈与によって内縁の配偶者に財産が行くように手当てをしておくことが考えられます。
しかし、死というものは予期せぬときに訪れることもあります。そのような場合に、上述のような手立てをしていなければ内縁の配偶者が一切保護されないのでは国民感情にも反しかねません。
そこで、法律の解釈論として解決できないかが問題となります。
まず、相続人がいなければ、内縁の配偶者は特別縁故者として財産の分与を受ける可能性があります。
それから、賃借権が問題となる場面で、法は居住用家屋の賃借人が相続人なしに死亡した場合、内縁の配偶者は建物賃貸借の権利義務を承継できると規定しています。
また、相続人がいる場合であっても、内縁の配偶者は相続人の承継した賃借権を援用してその居住権を賃貸人に対抗できるとするのが判例です。
さらに、判例は、内縁の夫婦が内縁の夫所有の建物に同居していたところ、内縁の夫が死亡したケースで、両者の間には内縁の妻が死亡するまで同人に無償で使用させる旨の使用貸借契約が黙示的に成立していたとして、内縁の夫の相続人からの建物明渡請求を棄却しています。
また、このような場合には、権利濫用の考え方で対処することもできるでしょう。
2017年9月9日掲載