盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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1 葬儀費用の負担者
葬儀費用とは、一般的には葬式費用の他、遺体の搬送、火葬、埋葬、納骨などに要した費用、葬式に際し支払ったお布施、読経料、戒名料、死亡広告費用、お通夜の費用、飲食代、車代などを含んだものをいいます。
それでは、葬儀費用の負担についてはどのように考えれば良いでしょうか。
葬儀費用の問題は、①葬儀費用の債務者は誰か、②債務者が支払った葬儀費用は誰に負担を求めることができるか、という二つの問題に分けて考えることができます。
⑴ 葬儀費用の債務者
この点については、葬儀業者と契約を結ぶ喪主が債務者と考えるのが通常です。
⑵ 葬儀費用の負担者
それでは、葬儀費用の債務者は、他の共同相続人に負担を求めることができるでしょうか。
この点、様々な考え方が示されており、一義的に結論を示すことはできませんが、従来は、葬儀費用は、まず相続財産から支払われるべきものとする説が多数であったように思われます。
実際には、喪主となる配偶者や長男が葬儀費用をまず立て替えることが多いでしょうが、喪主が葬儀費用を全て負担するいわれはありません。喪主に葬儀費用を全て負担させることは、法が法定相続分を定め、これに基づいて均等な扱いを認めていることと均衡を欠くからです。
この考え方によれば、遺産分割の対象となる財産を確定するにあたっては、被相続人が残した積極財産から葬儀費用を控除する必要があります。
これに対して、近時は、相応の費用は実質的に葬儀を主宰した者(喪主)が負担すべきとする裁判例が増えてきています。
さらに、相当額の支出である限り相続人が負担すべきであるが、相当額以上の支出は喪主が負担すべきとする見解も有力に主張されています。
しかし、そもそも個々の事案によって事情は千差万別ですから、一概に負担者を決めるのは適切ではないでしょう。結局のところ、個々の事案で具体的な事実関係を検討した上で、誰が負担するのが適切かを個別に判断するしかないように思われます。
債務者から他の共同相続人に請求する場合の法律構成は、事務管理に基づく費用償還請求権または不当利得返還請求権ということになると思われます。要は、他の共同相続人が本来その葬儀費用を支払うべき立場にあったと言えることが必要です。
そして、共同相続人のうち、誰が葬儀費用を本来負担すべきであったかは、相続人間の公平に照らし、各相続人が取得した相続分や被相続人の葬儀に相続人各自が関与した経緯・度合い、喪主が支出した葬儀費用の内容・金額、被相続人の遺産内容・総額などを考慮して決することになります。
2 香典や弔慰金と葬儀費用の関係
それでは、喪主が香典や弔慰金を弔問客などから受け取った場合は、どのように考えたら良いでしょうか。
香典や弔慰金の趣旨は、遺族が支払いを余儀なくされる葬儀費用等の支出の負担を軽くするために、遺族に対して相互扶助の精神に基づき金銭その他の財物を贈与するという点にあります。
このような香典・弔慰金の趣旨に照らせば、これらは相続財産に含まれるものではなく、葬儀費用は第一次的には香典・弔慰金から充当することになります。
この点、香典は喪主に贈られたものであり、喪主が香典を第一次的に葬儀費用に充当し、次いで、法事などの祭祀費用に充てることができるとした判例があります(広島高決平3.9.30)。
2017年9月12日掲載