盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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亡くなった方(被相続人)が賃貸アパートを経営していた場合、相続人にはどのような手続が必要になるでしょうか。
■ アパート経営を継続する場合:賃貸人変更通知
まず、賃貸人たる地位は、相続によって相続人に承継されます。
しかし、賃貸人の地位を相続人が承継しても、その旨の連絡をしなければ賃借人には今後誰が賃貸人になるのか分かりません。
そこで、遺産分割協議によって当該賃貸物件を承継した相続人は、賃貸人の地位が相続によって移転したことと新しい賃貸人の氏名、賃料の振込先口座などを記載した賃貸人変更通知書を賃借人に送付する必要があります。
なお、その際には、賃貸人の地位が移転したことを賃借人が確認できるよう、所有権移転登記が済んだ当該物件の登記簿謄本を添付してあげると良いでしょう。
■ アパート経営を廃業する場合
賃貸借契約には通常賃貸借期間が定められており、この期間の途中では原則として賃貸借契約を終了させることはできません。また、期間満了に当たっても、正当事由がない限り、原則として賃貸借契約は更新されることになります。
しかし、相続人がアパート経営を続ける意思を有していない場合は、アパート経営を継続するのは困難です。
そこで、このような場合は、相続人の方から賃借人に対して賃貸借契約の終了を申し入れることになります。
賃借人がその申入れを承諾してくれれば、賃貸借契約は合意解約され、終了します。
なお、この解約の申入れは、相続人が複数名の場合は頭数の過半数で行う必要があります。
2017年12月27日掲載