盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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1 具体例
例えば、このような事例があったとします。
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甲さんは、乙さんに300万円ほどお金を貸していましたが、この度乙さんが亡くなりました。
甲さんは、乙さんから生前「自分には手付かずの定期預金が500万円ある」と何度も聞かされており、預金通帳も見せてもらっていたので、自分の貸金は無事に返済してもらえるものと考えていました。
ところが、乙さんの相続人に当たる子のAさんはかなりの浪費家で、数千万円単位の借金があるらしいと知人から聞かされました。
甲さんは、自分の貸金が返ってこないのではないかと、急に心配になりました。
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さて、このような場合、甲さんとしてはどうしたら良いでしょうか。
2 相続財産の分離
被相続人が負っていた債務は各相続人が法定相続割合に従って負担することになります。
そうすると、被相続人の債権者(「相続債権者」といいます)としては、今後は相続人に対して弁済を求めていくわけですが、相続人の財産状況によっては満足な回収ができるとは限りません。
上の事例のように相続人が債務超過だったりすると、相続債権者が与信の拠り所にしていた被相続人の財産(「相続財産」といいます)が潤沢だったとしても決して安心はできないのです。
このような場合に、相続債権者として検討すべきなのが「(第一種)財産分離」という制度です。
財産分離とは、簡単に言えば、相続財産が相続人の固有財産に混入するのを防ぐ制度で、第一種財産分離は相続債権者や受遺者が家庭裁判所に対して「財産分離の審判申立て」をすることによって行います。
ちなみに、相続財産がマイナスであるにもかかわらず相続人が相続放棄をしない場合は、相続財産が相続人の固有財産に混入することによって相続人の財産状況が悪化します。
このような場合に、相続人の債権者が防衛手段として行うものを「第二種財産分離」といいます。
2018年3月2日掲載