盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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バブルの時期ほどクローズアップされることはなくなりましたが、被相続人がゴルフ会員権をもっているという事案は少なくありません。
我が国における会員制ゴルフクラブには、会員が社団法人であるクラブの社員となる「社団法人制ゴルフクラブ」と、会員が株式会社であるクラブの株主となる「株主会員制ゴルフクラブ」、そして、会員がクラブに預託金(入会金、預り金、保証金等)を払い込み、クラブと施設利用等について契約を結ぶ「預託金制ゴルフクラブ」がありますが、現在ではこの預託金制のクラブが大半を占めている模様です。
預託金制ゴルフクラブ会員権の法的性質については、(ⅰ)ゴルフ場施設の優先的利用権や(ⅱ)預託金返還請求権、(ⅲ)年会費納入等の義務を内容とする包括的な債権的法律関係ないし契約上の地位と解されています。
預託金制ゴルフクラブの会員権を有している方の相続においては、①相続人が被相続人と同様にゴルフ場施設を優先的に利用することができる「ゴルフクラブ会員たる資格」を承継できるかという問題と、②理事会の入会承認を条件に会員となることのできる地位(会員契約上の地位)を承継できるか、という2点が問題になります。
1 ゴルフクラブ会員たる資格の承継について
ゴルフクラブ会員たる資格は、通常、理事会等での審査を経て初めて付与されるものですので、一身専属的な性質(民法896条但し書き)があり、相続の対象にはならないと考えられています。
したがって、ゴルフクラブ会員たる資格を承継することはできません。
2 会員契約上の地位の承継について
これに対して、会員契約上の地位については、クラブの会則でどのように規定されているかによって結論が異なるものと考えられています。
会員契約上の地位の承継が認められれば、会員契約上の地位を失った場合の預託金返還請求権も行使できることになります。
2018年4月6日掲載