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豆知識 Vol.63 相続財産の中に株式がある場合について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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■ 株式とは、株主権とは

株式会社の構成員たる資格・地位のことを「株式」といいます。

そして、株式を有する者のことを「株主」といい、株主が会社に対して有する権利を「株主権」といいます。

株主権には、会社から利益配当などの経済的利益を受ける権利(自益権)と主に株主総会での議決権行使を通じて会社の経営に参画する権利(共益権)が含まれています。

株式は経済的価値を有する原則譲渡自由な財産ですので、相続の対象となります。


■ 相続における株式の取扱い、株主権の行使方法

相続人であっても、所定の手続をふまないと会社に対して株主権を行使することはできません。

1 相続人が一人の場合

会社が振替制度を利用している場合には振替機関へ届出をし、株券が発行されている場合には会社に株券を呈示して株主名簿の名義書換をするなど、所定の手続を行う必要があります。

2 相続人が複数の場合

⑴ 遺産分割協議の成立前

株主権は、共同相続人全員による共有(正確には準共有)状態にあります。
この場合、共同相続人間で協議をして権利行使者1名を定め、その者において会社が振替制度を利用している場合には振替機関に届出をし、株券が発行されている場合には会社に株券を呈示して名義書換をするなど、所定の手続を行うことになります。

⑵ 遺産分割協議の成立後

株式を取得した相続人が、振替機関への届出あるいは名義書換をするなど、所定の手続を行うことになります。

 

2018年5月23日掲載

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