盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
********
財産管理は本来、財産を有する方が自身の判断で自らの手で行うものです。
しかし、昨今の高齢化社会では、加齢にともない体が不自由になったり判断能力に問題が生じるなどして自ら財産管理を行うのが困難な場合も少なくありません。
このような場合に、どのような方策を講じれば財産管理を円滑に行うことができるでしょうか。
考えられるメニューとしては様々なものがありますが、人間の健康状態は加齢とともに悪化する場合が多いので、複数のメニューを組み合わせるのが有効です。
1 既に判断能力に問題が生じている場合
法定後見制度を活用します。
2 判断能力に問題があるとまでは言えないが、バックアップが必要な場合
⑴ 見守り契約
これは、高齢者が第三者に自己の安否確認を定期的に行うことと危急時に必要な連絡先に連絡を取ることを委任するものです。
財産管理は基本的に高齢者が自ら行います。
⑵ 財産管理契約
これは、判断能力に問題はないが体が不自由なために自ら財産管理行為を行うことが困難な場合に第三者に財産管理を委任するものです。
受任者は契約の本旨に従って管理行為を行い、それを本人が監督する形をとります。
⑶ 任意後見契約
これは、本人の判断能力が正常なうちに将来本人の判断能力が低下したときに備えて後見人をあらかじめ選任しておく制度です。
実際に任意後見人が職務を開始するのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が裁判所から選任されたときです。
それまでの間は、本人が自ら財産管理を行います。
3 実際の運用
財産管理契約は、本人が受任者を監督することが前提ですが、本人の判断能力が低下したあとは適切に監督を行うのは困難です。
一方、任意後見契約では、任意後見人の職務がスタートするのは本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されたときからなので、それまでの間はサポートされません。
そこで、本人の判断能力が低下する前後を通じて円滑に財産管理を行うには、財産管理契約と任意後見契約をセットで締結することが考えられます。
すなわち、本人の判断能力が正常なうちは財産管理契約で対処し、判断能力が低下した後は任意後見契約で対処するというやり方です。
2019年8月8日掲載