盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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遺言書を作ることは、将来の紛争防止対策として非常に有効です。
特に、以下のような類型では、遺産分割協議が難航する可能性が高いと思われますので、遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。
1 遺産の大半が不動産である場合
法定相続による場合、不動産は共同相続人の共有となります。しかし、不動産を共有にすると後々面倒が絶えません。
管理の問題や固定資産税の負担の問題、不動産を処分するときの問題など何かにつけて手間がかかります。
このような場合には、遺言で取得者をあらかじめ決めておく(単独所有とする)、あるいは当該不動産の処分方針について決めておく(売却・換価して売却代金を分割する等々)といった手立てが有効です。
2 遺言者に子がない場合
この場合に遺言者が亡くなると、相続人は配偶者の他、遺言者の両親等の直系尊属、あるいは遺言者の兄弟姉妹となります。
遺言者の生前に、配偶者がこれらの者と交流が密であれば良いのですが、特に兄弟姉妹では疎遠になっているケースも少なくありません。
残された配偶者が苦労しないように、遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分の配慮が不要ですので、遺言書の有効性が一層高まります。
3 相続人の中に行方不明者がいる場合
この場合に遺言書がないと、まず行方不明者のために不在者財産管理人を裁判所に選任してもらい、その後に遺産分割協議を…という流れになります。
ある程度の費用と時間がかかることは避けられないでしょう。
4 相続財産の中に事業用資産がある場合
この場合には、事業承継の問題が絡んでくるでしょうから、経営権の承継と併せて入念な対策が必要となります。
5 最後に
これらの他にも、遺産分割協議が難航しそうであれば、あらかじめ遺言書で対策を講じておいた方が良いでしょう。
実際の相談例でも、遺言書さえあれば…と思うことが少なくありません。
なお、遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮した内容にすることが肝心です。
2022年11月8日掲載