盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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今回は、相続人の中に海外居住者がいる場合の遺産分割についてです。
1 遺産分割の内容について協議が整っている場合
この場合は、通常の遺産分割協議と同様、相続人全員が署名し実印を押印して遺産分割協議書を作成します。
ここでの留意点ですが、国内居住の相続人については市町村発行の印鑑証明書を添付することになりますが、海外ではこのような制度がありません。
この場合は、印鑑証明書に代わるものとしてサイン証明書がありますので、これを添付することになります。
海外居住者は、現地の日本領事館に行き、日本から送られてきた遺産分割協議書に係官の前で署名し、拇印を押して、それが本人の署名と拇印であることを証するサイン証明書を発行してもらいます。
2 遺産分割内容に争いがある場合
相続人間で遺産分割の方針に争いがあり、当事者間の協議成立が難しい場合は、通常通り管轄の裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
この場合、相手方が海外に居住し、日本に住所または居所を有しないときは、管轄裁判所は財産の所在地を管轄する家庭裁判所または東京家庭裁判所となりますのでご注意ください。
2022年11月14日掲載