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豆知識 Vol.92 事業承継と自社株式の相続について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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被相続人が生前、会社を経営していて、相続財産の中に自社株式がある場合、これも当然相続財産に含まれます。
したがって、特段の遺産分割協議がなければ、被相続人が有していた自社株式は法定相続割合に従って共同相続人間で共有(準共有)することになります。

しかし、これでは会社運営に混乱をきたす恐れがあります。
相続人間に対立がある場合、会社の支配権を巡って争いが激化して、最悪の場合会社の経営を傾かせることにもなりかねません。

一番望ましいのは、被相続人が遺言で後継者を定め、その後継者に自社株式を単独で相続させることでしょう。

しかし、遺産の内容によっては、自社株式を分割せざるを得ない場合も考えられます。
例えば、自社株式を後継者に相続させると他の相続人の遺留分を侵害してしまい、将来予想される遺留分侵害額請求に対処するに十分な支払能力が後継者にない場合がこれにあたります。

このような場合に活用できそうなのが、議決権制限株式です。
議決権制限株式とは、株主総会の決議において、議決権の一部または全部の行使を制限された株式をいいます。
あらかじめ議決権制限株式を発行しておき、遺言で後継者には通常株式を、後継者以外の相続人には議決権制限株式を取得させることにすれば、後継者に経営権を集中させることができる、というわけです。

こうした手当を遺言でしないまま被相続人が亡くなった場合には、原則通り、遺産分割協議で解決を図らざるを得ません。
遺言書を準備しておく必要性が高い事案類型と言えるでしょう。

2022年11月21日掲載

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