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豆知識 Vol.93 死亡保険金の相続における取扱いについて

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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被相続人の死亡によって相続人の一部の者が死亡保険金を受け取った場合、この保険金は相続財産の一部に当たるかというお話しです。

結論としては、死亡保険金は相続財産には当たらず、遺産分割の対象にはなりません。
受取人が受領する保険金は、原則として保険契約に基づく受取人の権利ですので、相続によって被相続人から承継する財産ではないからです。

もっとも、被相続人が保険契約者として保険料を負担していた場合、実質的に見れば被相続人から受取人に対して無償で経済的利益が移転しているようにも見えます。

そこで、受取人が受領した死亡保険金が特別受益に当たるのではないかが問題となり得ます。

この点、最高裁判所は、養老保険契約の事案で、保険金は民法所定の遺贈または贈与に係る財産には当たらないので、原則として特別受益にはならないとした上で、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との関係に照らし、到底是認できないと評価すべき特段の事情がある場合には、受取人が取得した保険金は特別受益に「準じて」持戻しの対象になるとの判断を示しました。
つまり、保険金の金額が大きくて共同相続人間のバランスが著しく損なわれていたり、その他特別な事情があるような例外的なケースでは、受取人が取得した保険金も相続財産に含めて遺産分割を検討することになります。

2022年11月22日掲載

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