盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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遺言の一種として、現行法上「一般危急時遺言」というものが用意されています。
これは、疾病その他の事由によって死亡が目前に迫った者が、証人3人以上の立ち会いのもと、その1人に遺言の趣旨を口授して行うものです。
病状が急激に悪化して、より安全な遺言公正証書の作成が間に合わないといった事案での活用が考えられます。
要求される方式は以下の通りです。
一般危急時遺言は、あくまで緊急時のために要件が緩和された特別な遺言ですから、遺言者の健康状態が回復して普通方式の遺言ができるようになった場合、そのときから6ヶ月間生存しているときはこの遺言は失効します。
(注)証人欠格事由
以下の者は、証人欠格とされていますので証人にはなれません。ご注意ください。
2022年11月29日掲載