盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階

営業時間
平日9時00分~19時30分
定休日
土日・祝祭日

電話相談も承ります。お気軽にどうぞ。

019-613-3246

豆知識 Vol.95 一般危急時遺言について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

********

遺言の一種として、現行法上「一般危急時遺言」というものが用意されています。

これは、疾病その他の事由によって死亡が目前に迫った者が、証人3人以上の立ち会いのもと、その1人に遺言の趣旨を口授して行うものです。

病状が急激に悪化して、より安全な遺言公正証書の作成が間に合わないといった事案での活用が考えられます。

要求される方式は以下の通りです。

  1. 遺言者が欠格事由のない3人の証人()の面前で証人の1人に対して遺言の趣旨を口授する。
  2. 口授を受けた証人がそれを筆記する。
  3. 筆記した内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせるなどして内容を確認し、証人全員が書面に署名押印をする。
  4. 遺言の日から20日以内に家庭裁判所で確認手続を行う。

一般危急時遺言は、あくまで緊急時のために要件が緩和された特別な遺言ですから、遺言者の健康状態が回復して普通方式の遺言ができるようになった場合、そのときから6ヶ月間生存しているときはこの遺言は失効します。

(注)証人欠格事由

以下の者は、証人欠格とされていますので証人にはなれません。ご注意ください。

  • 未成年者
  • 遺言の内容に直接利害関係を有する推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

 

2022年11月29日掲載

関連記事

  •  

お問い合わせ

電話相談も承ります。お問合せはこちらへ。

019-613-3246

営業時間:平日9時00分~19時30分

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずは気軽にご連絡ください。