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豆知識 Vol.108 自分の死後の財産管理に自分の考えを反映させる方法

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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自分の死後に、その有する財産を誰に帰属させるかについては、遺言書で対応することができます。

しかし、遺言書では、中期的な管理態様や財産の帰属についてまで自分の考えを反映させることは困難です。

例えば、以下のような事例で考えてみましょう。

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高齢のAは賃貸不動産(アパート)を所有しています。
Aには、同世代で同居の妻Bと近隣に居住する長男C、他家に嫁いだ長女D、遠方に居住する二男Eがいます。
高齢のAは、最近、自分の認知能力に不安を感じ始め、賃貸不動産の管理事務が負担に感じるようになりました。
Aは、自分の生存中はこの物件の賃貸収入を自分(と妻B)の生活費に充て、自分の死後は妻Bの生活費に充てたいと考えています。
妻Bが亡くなった後は、この賃貸不動産を長男Cに承継してもらいたいと考えています。

また、この賃貸不動産は、遠くない将来に大規模修繕あるいは建替えが見込まれています。

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自分の死後の妻Bの生活費を賄うためであれば、この賃貸不動産をBに相続させる旨の遺言書を作っておけば十分です。

しかし、Bの死後にこの物件をCに帰属させることは、Aの遺言書では実現できません。

また、Aは認知能力に低下の兆しがあり、Bも高齢であるため今後認知能力が低下することがあるかもしれません。
認知能力が低下した方の保護制度としては法定後見や任意後見がありますが、これらの制度はあくまで本人の財産保全が主目的ですから、大規模修繕や建替えのような経営判断を必要とする事項には対応できません。

このような場合に対処する方法として、民事信託(家族信託)の活用が考えられます。
想定されるスキームとしては、Aを委託者兼当初受益者、Cを受託者、Bを第二次受益者、AとBが死亡した場合の権利帰属者をCとする受益者連続型信託契約をAとCの間で締結することになります。

2023年12月8日掲載

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