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豆知識 Vol.109 遺産分割の事務手続を代理で行う場合に、委任状の添付を省略する方法

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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遺産分割協議が成立し、相続人の一人がいざ金融機関で事務手続をしようとする場合、協議の内容によっては金融機関から各相続人の委任状の提示を求められます。

全ての預貯金を特定の相続人が取得する場合や、特定の金融機関の預貯金全てを特定の相続人が取得する、という内容であれば問題はありません。
しかし、全ての預貯金を解約して、相続人Aは◯分の◯、相続人Bは◯分の○・・・というように割合で取得する旨を定めた場合は、自分以外の相続人全員の委任状が必要になります。

遺産分割協議が終わり、「やれやれ、これで手続をすることができる」と思ったのも束の間、また各相続人に連絡を取って委任状をもらわなければなりません。

相続人の中に高齢の方や字を書くのが不自由な方がいたりすると、なかなか大変です。

こうした場合にお勧めしたいのが、遺産分割協議書の中に手続の委任に関する条項を織り込んでおくことです。

遺産分割協議書そのものを委任状にしてしまうイメージですね。

当職が、相続人の方々から委任を受けて事務手続を行う場合、以下のような条項を遺産分割協議書に織り込んでもらっております。

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第◯条(金融資産に関する遺産分割の実行の委任)

A、B、C、D、E・・・は、本件遺産分割手続の遂行について、弁護士佐藤邦彦(岩手弁護士会所属・・・)に対し、金融機関における相続手続に関する以下の事項を委任する。

① 相続手続に関する書類の金融機関への提出

② 相続手続完了後の書類等の受領

③ 相続手続による預貯金や出資金等の解約換価金・払戻金(以下「解約換価金等」という。)の受領(上記代理人が指定する銀行口座への振込みによる受領を含む。)

④ 受領した解約換価金等を第◯条の割合により分割し、各相続人が指定する金融機関口座に振り込むこと

⑤ 相続手続に関する不備返却書類の受領

⑥ 相続手続に関する金融機関との電話連絡

⑦ その他、被相続人名義の金融資産の相続手続に関する一切の事項

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委任事項は、漏れがないように各金融機関が定める様式を参考にして、作成してあります。

遺産分割のような面倒な手続では、各相続人に署名捺印をしてもらう書類は少しでも減らしたいものです。

ご参考になれば幸いです。

2026年1月22日掲載

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