盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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1 従来の取扱いと最高裁平成28年12月19日決定の影響
これまで相続預金は可分債権であって、相続開始と同時に相続分に応じて分割され何らの手続を要することなく各相続人に帰属するので、遺産分割の対象にはならないと考えられて来ました。この考え方に基づいて、相続人は相続預金のうち自己の相続分に相当する部分を引き出すことができました。
ところが、最高裁は平成28年12月19日決定で次のような判断を下し、相続預金に関する考え方が改められました。
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」
これによって、相続預金は遺産分割の対象になることが明確になったため、今後は、相続人の一人が生活に困窮しているとか、相続税の納付等のために預金の引き出しが必要な場合であっても、共同相続人全員の同意(共同相続人全員の署名、実印の押印及び印鑑証明書の添付)がなければ引き出しができないことになります。
2 最高裁決定の補足意見が提示する方策
このような実際の必要を慮って、上記最高裁決定の補足意見は、遺産分割の審判事件を本案とする保全処分として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分)の活用を提示しています。
しかし、このような法的手続を実践するのは、一般の方にはハードルが高すぎると言わざるを得ません。
3 現実的な対処
現実的には、被相続人が遺言で生前対策を行うとか、相続人を受取人とする生命保険を活用するなどの方策が妥当でしょう。
2017年10月27日掲載