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豆知識 Vol.88 相続人に判断能力がない、または不十分な人がいる場合の遺産分割について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいた内容となっておりますのでご注意ください。

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【具体例】

父が死亡し、相続人は母と私の二人です。
母は現在施設に入所中ですが、医師から認知症の診断を受けており、難しい話はもちろん、日常の会話もままならない状態です。
遺産分割手続きはどうしたら良いでしょうか。

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【解説】

人が亡くなると、亡くなった方の財産は共同相続人の間で共有状態になります。

遺産分割は、共同相続人の間で話し合いをして、この共有状態を解消する手続にあたり、一種の契約ということができます。
契約ですから、当事者である相続人には判断能力がなければなりません。
判断能力がない人と協議の形を整えても、その協議は無効となります。
この場合は、判断能力がない人のために成年後見人を裁判所に選任してもらい、その人を本人の代理人として遺産分割協議をすることになります。

相続税の申告が必要なケースについて留意点を一つ。
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に済ませなければなりません。
ここで、成年後見人が必要となると、選任まである程度時間がかかります。
したがって、このような場合におきましては、スケジュールに留意する必要があります。
 

2022年11月4日掲載

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