盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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相続税の納税においては、申告納税方式が採用されています。
したがって、納税者が自ら申告義務の有無を判断し、申告を行わなければなりません。
相続税の申告が必要になるのは、原則として相続税がかかる場合、つまり相続財産の課税価格が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数(※))の金額を超える場合です。
ちなみに、上の基礎控除額は平成27年1月1日以降に相続や遺贈によって財産を取得する場合に適用されるもので、その前の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数という算式で算出されていました。
この式からもおわかりのように、現在では以前に比べて基礎控除額が減額されており、申告義務を負う人の裾野がかなり広がっていると言えます。
なお、相続税においては税負担を軽減する様々な特例が設けられていますが、こうした特例を利用した結果相続税がかからないといった場合であっても、申告書の提出は必要ですのでご注意ください。
(※)法定相続人の数について
ここにいう法定相続人には養子も含まれますが、基礎控除の計算上法定相続人の数に算入できる養子の数には制限が加えられています。
また、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その人は基礎控除の計算上は放棄をしなかったものとして法定相続人の数に算入されます。
2018年6月7日掲載