盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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相続人以外の親族、例えば被相続人の子の配偶者である妻が生前被相続人の介護に尽力していたような場合を考えてみます。
この妻は相続人ではありませんので、どんなに献身的な介護をしていたとしても相続財産を取得することはできませんでした。
せいぜい、この妻の貢献を相続人である夫の補助者としての貢献と構成して、夫の相続分を計算する上で寄与分として取り扱う余地が認められる程度でした。
しかし、例えば、夫が被相続人よりも前に亡くなっていたような場合、上のような構成は取ることができず、甚だ不公平な結果となっていました。
これに対して改正相続法では、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などを行った場合にはその者に特別な寄与があるとして、相続人に対して特別寄与料の請求をすることができるようになりました(2019年7月1日施行)。
相続人の補助者としてではなく、自己固有の貢献が認めてもらえるようになったわけです。
この特別寄与料の請求は、遺産分割とは別個の請求とされています。
したがって、遺産分割協議においては、特別寄与料の請求を考慮する必要はありません。
また、この制度における「特別の寄与」とは、相続人の寄与分とは別個の概念であり、貢献の程度が一定程度を超えることを要求する趣旨とされています。
特別寄与料の具体的な金額については、まずは特別寄与者と請求の相手方である相続人との協議で決めることになりますが、協議が整わない場合は家庭裁判所に対して調停または審判を申し立てることになります。
2020年1月20日掲載