盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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人が亡くなると、遺族の方々は葬儀やその後の様々な法要のために少なからぬ支出を余儀なくされるが通例です。仏式でいえば、初七日、四十九日の法要、初盆、一周忌、三回忌、神道でいえば、十日祭、五十日祭、一年祭、五年祭等がそれに当たります。
この他にも、墓地の取得費や石碑の建立費、仏壇・祭壇の購入費などが必要になったりします。
ところが、相続人間でこれらの葬儀関連費用の扱いに対立が生じ、肝心の遺産分割協議が暗礁に乗り上げるケースが少なくありません。
1 遺産分割における葬儀費用問題の位置付け
葬儀費用は、相続開始後に生じる債務であり遺産とは別問題です。つまり、これを巡る争いはそもそも遺産分割協議の対象事項ではなく、付随問題に過ぎないのです。
ただ、葬儀費用に関する問題は遺産分割に非常に近接する問題なので、相続人間で合意すれば遺産分割協議や調停で解決することは可能です。
しかし、相続人間でどうしても合意に至らないならば、あとは民事訴訟手続で解決するほかありません。
2 葬儀費用の内容・範囲
一般に葬儀費用とは、死者を悼む儀式及び埋葬等の行為に要する費用とされていますが、その具体的な内容については法令に具体的な定めがあるわけではありません。
この点、裁判例の中には、「葬儀費用とは死者をとむらうのに直接必要な儀式費用をいうものと解するのが相当であるから、これには、棺柩その他の葬具・葬式場設営・読経・火葬の費用、人夫の給料、墓地の代価、墓標の費用等が含まれるのみであって、法要等の法事、石碑建立等の費用はこれに含まれない」(東京地判昭和61.1.28)、「葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解される」(名古屋高判平成24.3.29)とするものがあります。
実務における運用・具体例については、「葬儀費用の範囲について⑵」でご説明します。
2017年10月4日掲載