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佐藤邦彦経営法律事務所

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豆知識 Vol.15 葬儀費用の範囲について⑵

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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前回の記事に引き続き、葬儀費用の範囲についてお話しします。

遺産分割協議や調停の中で本体たる遺産分割と合わせて解決することが可能な葬儀費用の範囲について、実務では以下のような運用がなされています。


1 葬儀を行うのに直接必要な費用

【結論】葬儀費用に含まれる。
(具体例)
・葬儀場等への遺体搬送費用
・棺柩その他の葬具、通夜・告別式の会場使用料
・僧侶や寺へのお布施
・火葬費用


2 通夜・告別式の弔問客に対する食事接待、お礼
【結論】葬儀費用に含まれる。
判例の中には葬儀費用に含まれないとするものがありますが、葬儀は一般に弔問客の来訪を想定していますので、葬儀費用に含まれると考えるのが通常です。


3 葬儀後の法要にかかる費用
【結論】ケースバイケース
(具体例)
・仏式での初七日、四十九日初盆、一周忌、三回忌等の法要で必要となるお布施や食事代等の接待費
・神道式での十日祭、五十日祭、一年祭、五年祭等等の費用

例えば、葬儀と接着・近接して行われる初七日については、葬儀費用に含まれるとされることが多いでしょう。


4 新規の墓地取得費、石碑建立等の費用
【結論】葬儀費用には含まれない。

新規に取得した墓地や石碑は、亡くなった被相続人だけでなく家族のためにも活用できることが考慮されています。


5 仏壇・祭壇の購入費用
【結論】葬儀費用には含まれない。

 

2017年10月5日掲載

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