盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階

営業時間
平日9時00分~19時30分
定休日
土日・祝祭日

電話相談も承ります。お気軽にどうぞ。

019-613-3246

豆知識 Vol.34 
共同相続人の中に消息不明の者がいる場合について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

********

共同相続人の中に消息不明(生死不明、所在不明)の者がいる場合、遺産分割をするにはどうしたら良いでしょうか。

遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければなりませんので、仮に消息不明の者を除外して協議をして遺産分割協議書を作成しても無効です。


不在者財産管理人の選任と権限外行為許可審判の申立て

このような場合は、まず、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

ここで、不在者財産管理人の権限は、財産の保存行為と目的たる財産の性質を変えない範囲での利用行為、改良行為に限定されているため、遺産分割協議は権限外の行為に当たります。
したがって、不在者財産管理人に遺産分割協議を行わせるためには、家庭裁判所の許可が必要であり、家庭裁判所に権限外行為許可審判の申立てを行うことになります。

ここまできたら、不在者以外の共同相続人と不在者財産管理人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。


失踪宣告

以上の他に、消息不明者が一定期間以上生死不明であれば、失踪宣告の申立てを行うという方法があります。

失踪宣告には、⑴普通失踪と⑵特別失踪の2類型がありますが、このような事案で問題となるのは普通失踪の方です。
普通失踪では、不在者の生死が7年以上明らかでない場合に、一定の申立権者の申し立てにより失踪宣告が下されます。

失踪宣告が下されると、失踪期間満了時点で不在者が死亡したものとみなされますので、それが本件の相続開始前であれば代襲相続の問題となり、相続開始後であれば二次相続の問題となります。

 

2017年12月8日掲載

関連記事

お問い合わせ

電話相談も承ります。お問合せはこちらへ。

019-613-3246

営業時間:平日9時00分~19時30分

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずは気軽にご連絡ください。