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豆知識 Vol.47 被相続人の所有不動産の調査方法について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していたらしいことはわかっているが、その不動産の正確な位置がわからないといったことは、特に山林などではよくある話です。

このような場合、相続人はどのように調査したら良いでしょうか。

1 不動産の大まかな位置が分かっているなら不動産登記簿を閲覧する。

大まかな位置が分かっている場合は、法務局に行って周辺の不動産登記簿を閲覧し、所有者の名義を確認して所在地を特定します。
そして、対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。


2 名寄帳で調べる。

名寄帳(土地名寄帳、家屋名寄帳)とは、地方税法387条に基づき、市区町村がその区域内の土地家屋について、固定資産課税台帳に基づいて作成するものです。

この名寄帳には納税義務者がその市区町村内で所有する固定資産の一覧が記載されていますので、被相続人の名寄帳を見れば被相続人の所有不動産の所在を調べることができます。

名寄帳の写しは、誰でも入手できるわけではありません。
悪用されることのないよう、原則として納税者本人でないと写しの交付請求はできないのですが、相続人は、自分が相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)を添付して写しを交付してもらうことができます。

名寄帳の写しの請求は、名寄帳交付請求書という書類を作成し、市町村役場(東京都の場合は都税事務所)に提出して行います。

もっとも、名寄帳には当該市区町村内の情報しか記載されていませんので、物件の大まかな所在すらわからない場合は他の資料から探して行かざるを得ません。

 

2018年2月16日掲載

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