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豆知識 Vol.103 争族にしないために(遺言書作成の推奨事例)1

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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適切な遺言書を作成しておけば、遺産分割紛争のかなりの部分は回避できます。

そうは言っても、遺言者にとっては自己の死を前提とした行動であるため、「まだいいか、もう少ししたら考えよう」と先送りにしたくなるのが人情というものです。
また、子どもたちなど将来相続人の立場に立つ者からも、なかなか言い出しにくいものです。

しかし、「遺言書さえあれば・・・」と思う事案が後を断ちません。
今回は、遺言書作成が特に推奨されるケースをご紹介します。


【子供がいない夫婦の場合】

夫婦に子供がいない場合で配偶者の一方が亡くなると、相続人は残された配偶者と被相続人の親や祖父母となります。

親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同相続人の地位に立ちます。
被相続人の親族との交流が普段から密であれば良いのですが、なかなかそうもいかないのが実情のようです。

遺産の大半を自宅不動産が占めている場合は、特に難しい局面になります。
放っておけば、自宅不動産も相続人全員での遺産共有となります。
しかし、自宅不動産ですから、残された配偶者が単独で取得するという結論が妥当です。
その一方で、法律上は被相続人方の親族にも相続分があります。
このような場合、被相続人方の親族が相続放棄をしてくれれば助かるのですが、そうは問屋が卸してくれません。

(ちなみに、話がこじれるケースの多くは、残された配偶者から被相続人方の親族に、当然のように相続放棄を求めるような発言をしたり、手紙を送ったりした場合のようです。相続放棄は、あくまでも先方の好意によるものですから、「求める・要求する」などはもってのほかです。お願いをするにしても、出来る限り慎重かつ丁寧に行うべきです。)

最終的には、その分をお金で払ってくださいという話になります。
これを代償金と言いますが、残された配偶者に安定収入がない場合ですと、なるべく手持ち資金は減らしたくないものです。


ここで絶大な効果を発揮するのが遺言書です。
「すべての財産を配偶者に相続させる」内容の遺言書を作成しておくわけです。
共同相続人が被相続人の親や祖父母であれば遺留分がありますので、全く支払いをしないで済むというわけにはいきませんが、遺産分割で処理するよりは支払額が格段に小さくなります。
また、共同相続人が被相続人の兄弟姉妹であれば、そもそも遺留分が認められていませんので、支払いをしないで済みます。


このように、子供がいない夫婦の場合は、遺言書のあるなしで事態が大きく変わってきますので、遺言書の作成をお勧めします。

2023年11月8日掲載

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