盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
********
適切な遺言書を作成しておけば、遺産分割紛争のかなりの部分は回避できます。
今回は、前回に引き続き、遺言書作成が特に推奨されるケースをご紹介します。
1 財産を承継させたい者が本来の相続人ではない場合
典型例としては、次のような事例が考えられます。
* * * * * * *
被相続人の配偶者はすでに死亡。法定相続人は、二男と三男の2名(長男はすでに死亡し、子供はいない)。
被相続人は、生前、長男夫婦と同居し、介護などの世話はもっぱら長男の妻が担っていた。
被相続人は、長男の妻に対して、これまでの厚情に報いてあげたいと考えている。
* * * * * * *
長男の妻は、そもそも相続人には該当しません。
このような事例では、二男と三男が相続人になります。
このような場合に、被相続人が長男の妻に財産を与えるには、遺言が最も有効な手段となります。
ただし、この事例では、長男の妻は被相続人から見て1親等の血族には当たりませんので、相続税の申告が必要な事案では相続税が2割加算されることに注意が必要です。
2 法定相続人の中に行方不明者がいる場合
このような場合、行方不明になった経緯には様々な事情が考えられますので、行方不明者を探し出して遺産分割協議をするとなると、多大な困難が予想されます。
このような場合を原則的な方法で処理するならば、以下のような手順になります。
(1) まず、行方不明者のために不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう。
(2) 不在者財産管理人を交えて相続人全員で遺産分割協議を行う。
この手順では、手続きの負担や不在者財産管理人の報酬負担が発生しますし、時間もかかります。
また、不在者財産管理人はあくまで不在者の管理・保全を任務とする者ですから、あからさまに不在者に不利な内容での遺産分割は難しくなります。
このような事例も、遺言書による処理が適切と考えられます。
2023年11月9日掲載