盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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改正相続法では、遺留分に関する考え方が大幅に変更されました。
従来は、遺留分減殺の意思表示によって、遺留分を侵害する限度で対象となる遺贈や贈与は効力を失うこととされていました。
これにより遺留分権利者は、減殺の対象となった財産について遺留分割合に相当する所有権などを回復するわけです。
その後の具体的な解決方法は、現物返還が原則とされ、例外的に減殺を請求された相手方からの価額弁償の主張が認められるという構成が採用されていました。
これに対して改正相続法では、遺留分権利者は、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権を取得することとされました(遺留分侵害額請求権)。
これにより、遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者は、原則として金銭で支払わなければならなくなりました。
しかし、請求を受けたからといって直ちに金銭を準備できるとは限りません。
そこで、請求を受けた受遺者又は受贈者は、裁判所に対して、相当の期限の許与を求めることができることとされました。
以上述べた新たな制度は、改正法が施行された2019年7月1日以降に発生した相続事案に適用され、それ以前に発生した相続については従来通り遺留分減殺請求の枠組みが適用されます。
2019年12月3日掲載