盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
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■ 遺贈とは
遺贈とは、遺言によって自らの財産を無償で他人に譲与することをいいます。
そして、遺産の全部または何分の1という割合で譲与する場合を「包括遺贈」といい、遺産中の特定の財産を譲与する場合を「特定遺贈」といいます。
■ 包括遺贈の放棄について
包括遺贈を受けた人を「包括受遺者」といいます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされていますので、遺言者が指定した割合に従って積極財産だけでなく消極財産も承継することになります。
そして包括受遺者には、相続の承認・限定承認・放棄、遺産分割等の規定が適用されます。
したがって、包括受遺者が包括遺贈の放棄を希望する場合は、自己のために包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して包括遺贈放棄の申述をしなければなりません。
■ 特定遺贈の放棄について
特定遺贈の放棄については、法は「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる。」と規定しています。
放棄の方式について法律上は特に限定されておらず、口頭で放棄することも可能ですが、書面で行うのが望ましいでしょう。
特定遺贈の放棄の相手方は、遺贈義務者(遺言執行者を含む)とされています。
特定遺贈の放棄には特に期間制限はありませんが、遺贈義務者等から遺贈を承認するか放棄するかの催告があった場合は注意が必要です。
2018年4月20日掲載