盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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相続税の課税対象となる財産は、原則として被相続人から相続または遺贈(死因贈与を含む)によって取得した財産です。
これを「本来の相続財産」といいます。
ここにいう「財産」とは、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
分かりやすいものでいえば、現金や預貯金、土地や建物といった不動産、自動車や宝石、貴金属、書画骨董といった動産、有価証券などです。
しかし、相続税の課税財産は本来の相続財産だけにとどまりません。
この他にも、法の規定により相続または遺贈により取得したものとみなされる財産があります。
これを「みなし相続財産」といいます。
【みなし相続財産とは】
本来の相続財産には当たらなくても実質的に相続又は遺贈によって取得した場合と同様の経済的効果があるものは、相続又は遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象財産に含まれます。
これを「みなし相続財産」といいます。
(具体例)
2019年3月7日掲載