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豆知識 Vol.76
不動産の登記名義を先代から移した場合と相続税

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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相続が発生したものの不動産の登記名義が被相続人のままになっているという事例は少なくありません。
なかには、先代どころか先々代、お爺さんの名義のままになっているという事例もあります。

時折、先代のままになっている不動産の登記名義を自分に移したいのだが相続税はかかるのか、というご相談を受けることがあります。

相続税は、被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した者の課税価格の合計額から被相続人が負っていた債務や葬式費用を差し引いた金額が遺産にかかる基礎控除額を超える場合に課税されます。
(遺産にかかる基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数)

そして、相続税の申告をしなければならない人は、原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければならないとされています。

つまり、相続登記を行ったかどうかは、相続税の申告と直接の関係はないのです。

したがって、相続登記をしたからといって、それをもって相続税の課税関係が生じるわけではありません。

 

2019年2月28日掲載

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