盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所

岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階

営業時間
平日9時00分~19時30分
定休日
土日・祝祭日

電話相談も承ります。お気軽にどうぞ。

019-613-3246

豆知識 Vol.100 相続土地国庫帰属制度:共有に属する土地における承認申請権者

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

********

相続等により土地の共有持分の全部または一部を取得した共有者も、本制度の承認申請をすることができます。

共有持分であっても、相続という予期せぬ出来事で自らの意思によらずに土地所有権を取得することに変わりはないからです。

ただ、共有持分だけの国庫帰属を認めると国の管理負担が不相当に大きくなってしまいます。
そこで、本制度では、その土地の共有者の全員が共同して行うときに限って、承認申請が認められることとされています。

具体例で考えてみましょう。
例えば、ある土地がABC3名の共有の場合で、Aが死亡し相続が発生したとします。

Aの相続人はXとYの2名です。
この場合、XとYはB及びCと共同で国庫帰属の承認申請をすることができます。

 
このことと関連して、土地の共有持分の全部を相続等以外の原因によって取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部または一部を取得した者と共同して行う場合には、国庫帰属の承認申請をすることができるとされています。
自分の意思によって土地の共有持分を取得した者は、原則としては国庫帰属の承認申請をすることはできないのですが、持分権者の一部に相続等により土地の共有持分の全部または一部を取得した者がいる場合に限って、承認申請の道が開かれることになりました。
 
上の例でいうと、BとCはAの相続が発生する前は国庫帰属の承認申請はできなかったのですが、Aの死亡後はXとYの了解を得て共同で行えば承認申請が認められることになります。
 

2023年3月7日掲載

関連記事

お問い合わせ

電話相談も承ります。お問合せはこちらへ。

019-613-3246

営業時間:平日9時00分~19時30分

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずは気軽にご連絡ください。