盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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相続等により土地の共有持分の全部または一部を取得した共有者も、本制度の承認申請をすることができます。
共有持分であっても、相続という予期せぬ出来事で自らの意思によらずに土地所有権を取得することに変わりはないからです。
ただ、共有持分だけの国庫帰属を認めると国の管理負担が不相当に大きくなってしまいます。
そこで、本制度では、その土地の共有者の全員が共同して行うときに限って、承認申請が認められることとされています。
具体例で考えてみましょう。
例えば、ある土地がABC3名の共有の場合で、Aが死亡し相続が発生したとします。
Aの相続人はXとYの2名です。
この場合、XとYはB及びCと共同で国庫帰属の承認申請をすることができます。
2023年3月7日掲載