盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
********
■ 承認の取消し
国庫帰属が承認された土地でも、その後、承認された時点でその土地について却下事由や不承認事由に該当する事実が判明した場合には、一定の場合に国庫帰属の承認が取り消されることがあります。
具体的には、承認申請者が偽りその他不正の手段により国庫帰属の承認を受けたことが判明した場合には、法務大臣は承認を取り消すことができるとされています。
問題は、どのような場合が「偽りその他不正の手段」に該当するかですが、一般的には承認申請者が故意をもって行う不正行為の一切をいうとされています。
そして、その具体例としては、次のようなケースが考えられます。
■ 第三者の保護
行政行為が取り消されると、その行為は遡って効力が失われ、その行為がなかったのと同様の状態に回復すると考えられています。
国庫帰属の承認が取り消されると、その土地の所有権は国庫に帰属しなかったことになりますので、国はその土地に関して最初から無権利者だったことになります。
しかし、それでは、承認の取消し前に国からその土地の所有権を取得するなどして利害関係を有するに至った第三者が損害を被ってしまいます。
そこで、第三者保護の手当として、このような第三者がある場合には、これら全員の同意を得なければならないものとされています。
2023年3月8日掲載