盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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相続が発生した場合に土地の管理に困ることが予想される方々や、現に管理に困っている相続人の方々にとって本制度の創設は朗報といえます。
しかし、その一方で、本来国庫帰属が認められないような土地を新制度に乗じて不正に国庫に帰属させ、負担を免れようとする者が出てくる懸念も否定できません。
そこで、新法は、モラルハザード抑止の観点から、以下の要件を満たす場合には国から承認申請者に対して損害賠償請求をすることができることにしました。
上記の要件では、却下事由または不承認事由に該当する事実を承認申請者が知っていた場合に限定されています。
このような限定をかけるのは、国庫帰属の承認にあたって国に十分な調査権限を与えていることや、承認申請者に負担金を課すこととのバランスを考慮したからでしょう。
いずれにしても、本制度を利用する者としては、制度の趣旨に沿った真摯な申請態度が求められます。
2023年3月9日掲載