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豆知識 Vol.102 相続土地国庫帰属制度:国から承認申請者に対する損害賠償請求

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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相続が発生した場合に土地の管理に困ることが予想される方々や、現に管理に困っている相続人の方々にとって本制度の創設は朗報といえます。
しかし、その一方で、本来国庫帰属が認められないような土地を新制度に乗じて不正に国庫に帰属させ、負担を免れようとする者が出てくる懸念も否定できません。

そこで、新法は、モラルハザード抑止の観点から、以下の要件を満たす場合には国から承認申請者に対して損害賠償請求をすることができることにしました。

  • 国庫帰属の承認がされた土地について、法務大臣による承認時に却下事由または不承認事由に該当する事由があったこと
  • これによって国に損害が生じたこと
  • その承認を受けた者がその事由を知りながら告げずに承認を受けた者であること

上記の要件では、却下事由または不承認事由に該当する事実を承認申請者が知っていた場合に限定されています。
このような限定をかけるのは、国庫帰属の承認にあたって国に十分な調査権限を与えていることや、承認申請者に負担金を課すこととのバランスを考慮したからでしょう。

いずれにしても、本制度を利用する者としては、制度の趣旨に沿った真摯な申請態度が求められます。

2023年3月9日掲載

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