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豆知識 Vol.78 相続法の改正について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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民法の相続に関する規定が約40年ぶりに改正されました。

1 主な改正点

主な改正点は以下の通りです。

  • 配偶者短期居住権・配偶者居住権の新設
  • 持戻し免除の意思表示に関する推定規定の新設
  • 預貯金債権の仮分割及び家庭裁判所を介さない一部払戻し制度の新設
  • 一部分割の明文化
  • 相続開始後の共同相続人による財産処分に関する規定の改正
  • 遺留分侵害を理由とする遺留分権利者の権利の金銭債権化(遺留分侵害「額」請求権の新設)
  • 相続人以外の親族の貢献を考慮する「特別の寄与」制度の新設
  • 自筆証書遺言の方式の緩和
  • 自筆証書遺言の保管制度の新設(特別法に規定)


2 施行期日

今回の改正は、一度にではなく段階的に施行されます。
施行期日は以下の通りで、すでに施行されているものもあります。
改正法は、原則として施行期日以後に発生した相続等から適用されます。

⑴ 自筆証書遺言の方式を緩和する方策・・・2019年1月13日

⑵ 原則的な施行期日・・・2019年7月1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等、⑴⑶以外の規定)

⑶ 配偶者短期居住権及び配偶者居住権の新設・・・2020年4月1日
 

当ホームページでは、今後数回に渡って改正点について説明を加えて行きます。

 

2019年6月13日掲載

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