盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
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民法の相続に関する規定が約40年ぶりに改正されました。
1 主な改正点
主な改正点は以下の通りです。
2 施行期日
今回の改正は、一度にではなく段階的に施行されます。
施行期日は以下の通りで、すでに施行されているものもあります。
改正法は、原則として施行期日以後に発生した相続等から適用されます。
⑴ 自筆証書遺言の方式を緩和する方策・・・2019年1月13日
⑵ 原則的な施行期日・・・2019年7月1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等、⑴⑶以外の規定)
⑶ 配偶者短期居住権及び配偶者居住権の新設・・・2020年4月1日
当ホームページでは、今後数回に渡って改正点について説明を加えて行きます。
2019年6月13日掲載