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豆知識 Vol.84 相続預貯金の払戻し制度について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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相続預貯金の払戻しについて、改正相続法では大きな変更が加えられました。

従来は、平成28年12月19日最高裁大法廷判決によって被相続人の預貯金債権は遺産分割の対象財産とされることになり、共同相続人は自己の法定相続分に相当する部分であっても単独では払戻しを受けることができませんでした。

しかし、こうした取扱いでは葬儀費用の支払いのような喫緊の資金需要に対処することができないという不都合がありました。

改正法ではこうした実情を踏まえ、預貯金については遺産分割が終わる前でも一定範囲で払戻しを受けることができるようになりました。

払戻しを受けることができる金額は次の算式によって計算されます。


払戻し可能額=相続開始時の預貯金債権の額(口座ごと)×3分の1

       ×払戻しを受ける相続人の法定相続分


1つの金融機関に複数の口座がある場合は口座ごとに上記の式で計算します。
ただし、1つの金融機関で払戻しを受けられるのは150万円が上限とされています。

なお、上限を超える金額の払戻しを受ける緊急の必要がある場合は、家庭裁判所に預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てることになりますが、これは遺産分割調停または審判が裁判所に係属していることが前提です。

2020年1月9日掲載

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