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豆知識 Vol.86 
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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今回の改正相続法では、法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました(施行は2020年7月10日)。

これは、自筆証書遺言を作成した本人が法務大臣が指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるというものです。

この制度のメリットとしては、まず遺言書の紛失や一部の相続人による隠匿といった不都合を回避できるという点が挙げられます。

また、この制度を利用した遺言書については、家庭裁判所の検認手続きが不要になるというメリットもあります。

相続人や受遺者等は、遺言者が亡くなったあと、全国にある遺言書保管所(法務局)で遺言書が保管されているかどうかを調べることや、閲覧、遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付を請求することができます。

遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がなされると、遺言書保管官から他の相続人等に対して遺言書を保管している旨の通知が行われます。
これにより、相続人等に遺言書の存在が明らかになります。

 

2020年1月17日掲載

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