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豆知識 Vol.83 配偶者居住権の評価方法について

本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。

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今回の相続法改正の目玉の一つ、配偶者居住権制度は2020年4月1日に施行されることになっています。

配偶者居住権は、遺産分割や遺贈、死因贈与などによって発生させることができます。
そして、配偶者居住権を取得した配偶者は、その財産的価値に相当する金額を相続したものとして扱われます。
(【注意】配偶者短期居住権ではこのような扱いはありません)
そこで遺産分割の場面では、今後、配偶者居住権の財産的価値をどのように評価するかが問題となります。

共同相続人全員が配偶者居住権の評価額について合意をするのであれば、その合意評価額に基づいて遺産分割を進めることができます。

しかし、相続人間に争いがあるケースでは合意形成は難しいでしょう。
このような場合は、拠り所となる客観的な評価方法が必要となります。

この点については、様々な考え方が提示されていますが、ここでは相続税法における考え方を紹介します。

配偶者居住権を取得した配偶者の相続税評価額は、下記の❶と❸を合算したものになります。

❶ 配偶者居住権の価額
  =建物の時価ー下記②

② 配偶者居住権が設定された建物の所有権の価額
  =建物の時価×{(建物の耐用年数ー建築後の経過年数ー配偶者居住権の存続年数)
   /(建物の耐用年数ー建築後の経過年数)}×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の
   法定利率による複利現価率

❸ 配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額
  =敷地の時価ー下記④

④ 配偶者居住権が設定された建物の敷地の所有権等の価額
  =敷地の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

他にも、法制審議会民法(相続関係)部会が提示した簡易な評価方法や建物の賃料相当額を用いた評価方法などがあります。

 

2020年1月14日掲載

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