盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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従来は配偶者に居住用不動産を贈与または遺贈したとしても、この贈与または遺贈が特別受益(遺産の先渡し)に該当するとして、相続財産に持ち戻されるのが原則でした。
これを特別受益の持戻しといいます。
(被相続人が生前または遺言で持戻し免除の意思表示をしていれば持戻しを阻止できますが、このような措置まで講じられているケースは稀です)
この結果、配偶者が最終的に取得する財産額は贈与等がなかった場合と同じになっていました。
しかし、これでは長年連れ添った配偶者の今後の生活を慮って贈与等をした被相続人の思いが無に帰してしまいます。
改正相続法では、こうした事情を踏まえ、婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与または遺贈においては特別受益の持戻しを免除する旨の被相続人の意思の推定規定が設けられました。
これにより、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていなかったとしても、配偶者はより多くの財産を被相続人から取得することが可能になりました。
もっとも、この優遇措置であっても遺留分の規律は別途及びますので、注意が必要です。
2020年1月15日掲載