盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
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従来、自筆証書遺言については、その全文を遺言者が自筆で書くことが要求されていました。
しかし、財産目録に記載する財産が多岐に渡るような場合、高齢者が全文を自筆で書くのは極めて困難でした。
こうした事情を踏まえ、改正相続法では自筆証書遺言の作成方式が緩和され、財産目録を別紙として添付する場合に限り、自書を不要とすることが認められました。
これによって、パソコンで作成した書面や不動産の登記事項証明書、預金通帳の写しなどを財産目録として添付することが可能になりました。
なお、この場合、自書によらない別紙の全てのページに署名押印をする必要があります。
2020年1月9日掲載